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    更新日 : 2023年09月29日

    更新日 : 2023年09月29日

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     都市部の住宅密集地では、お隣との距離感が近すぎることはよくあることです。ただ、気になるのは住まいの外装のメンテナンス問題。外壁塗装をしたいと思っても、隣との間隔が近すぎて「足場をかけるのは厳しそう…」と諦めている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
    今回は、住宅密集地や狭小地の外壁塗装についてお伝えしていきます。


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    【動画で確認「狭い場所への足場の設置」】
    長い文章のページとなっていますので、内容を動画でもまとめています。

    動画で見たいという方は是非ご覧ください!

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    お隣との間隔が数十cmほど…こんなに狭いのに外壁塗装はできるの?

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     “住宅密集地”と聞くと、都市部でよくあるイメージが多いかもしれませんが、郊外でも隣地との距離が狭いケースは珍しいことではありません。特に、昔は「できるだけ大きな家を建てる」「庭を広くしたい」などのこだわりから、隣地との境界に近づいて家を建てることは結構あったようです。
    初めは空き地だった隣地に次から次へと住宅が建ち並び住宅密集地となったケースもあるかもしれません。特に困るのは、外壁塗装で足場を仮設するスペースが無いことです。
    あまりにも隣地と近い場合には、「足場を設置できそうにない…」と諦めてしまう方が多いと思いますが、そんなときでも外壁塗装は可能なのでしょうか。

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     隣地との距離が狭く感じても、「絶対に不可能」ということはありません。足場は狭小地用のものがありますし、お隣へ越境させてもらって足場を設置するなどの解決策もあります。

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    足場設置に必要な幅はどのくらい?一般的な足場の仮設なら70cm程度の距離があればOKです

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     一般的な足場を仮設する場合は、自宅から隣家の壁まで70cmほどの距離があれば大丈夫です。隣との距離が狭いよりは広いにこしたことはないのですが、70cm程度の距離さえあれば何とか足場を組むことができます。
    戸建住宅で使う足場は、足を乗せるための踏板が約40cm、それを固定するために約10cmの支柱が両脇にあります。つまり、合計すると足場としては約60cmです。ただ、ぎりぎり60cmでは組み立てスペースがないため、最低でも70cm程度の距離は必要と言えるでしょう。70cm以上もの距離があれば、もっと足場は組み立てやすくなります。

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    外壁塀などの距離が70cm未満…足場は設置できないの?

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     70cmに満たないケースでも「狭小地用」という足場を使えば対応ができます。一般的な足場の踏板は40cmですが、「25cm」「15cm」のものもあります。つまり、70cm未満でも足場の仮設を諦めることはありません。
    また、狭小地に特化したセンタータイプと呼ばれるタイプもあります。25cmや15 cmの踏板の中心を支柱が通るので30cm前後の距離でも設置ができるでしょう。

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     そのほか、単管足場を組む方法もあります。単管足場とは、単管パイプと呼ばれる鉄パイプをクランプで垂直や水平に組んだものです。30cm未満の距離でも設置ができるので、昔はよく導入されていた足場仮設の方法です。とてもシンプルで狭いところでも設置ができますが、パイプの上を歩くのは滑りやすく不安定。つまり、作業効率も落ちてしまいます。
    現在は、安全面の観点からも、狭い敷地では狭小地用の足場が用いられることが多いです。

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     隣家との距離が物を置くスペースもないほど狭く、30cm未満のケースではどうしたらいいでしょうか。このような場合、お隣にお願いして足場設置のために土地を使わせてもらうのが解決策となります。
    ご近所の方とふだんから普通に交流があれば、たいていの方が了承してくれるでしょう。外壁塗装はどこの家でも必要なメンテナンスですから、いずれ隣家の方も「今度は我が家の外壁塗装をするので…」という時期がやってくるかと思います。つまり、ご近所に住んでいれば「お互い様」という考えを持っているので、足場を組みたいと申し出れば多くの方が「どうぞ使ってください」とおっしゃってくれるでしょう。

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     また、民法においても以下のように、建物の修繕などの際に隣地を使用する条文について言及されています。

    ●民法第二百九条

    土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができる。ただし、隣人の承諾がなければ、その住家に立ち入ることはできない。

    ※第二編 物権 第三章 所有権 第一節 所有権の限界 第二款 相隣関係より引用

     この条文では、隣家の方に「建物の修繕のために使わせてほしい」と請求することで借りることが可能と定められています。
    また、この規定は令和3年4月に改正が公布されました。改正内容は「境界付近で建物の修繕をしなければならないとき、境界の調査や測量などの必要な範囲であれば、隣地を使用できる」というものです。
    改正民法によると“請求することができる”の部分の「請求」が取り除かれ、隣家が空き家で使わせてほしいとお願いできない場合、必要な事情があれば承諾がなくても使えるという内容となりました。ただし、まだ公布の段階で施行されていないため、現行に従い「隣家の方に使わせてほしいとお願いする」ことになります。公布日より2年以内には改正後の内容となるでしょう。
    外壁塗装で隣地を使用しなければならない場合、街の外壁塗装やさんでは事前に必要性や内容についてじゅうぶんにご説明しています。隣家の敷地を使わせていただく際には、「塗料が飛び散らないように」「ゴミが飛んでいかないように」など、隣家の方への配慮をしながら進めるように留意しています。

     

    お隣の方がいい顔をしてくれない場合はどうするの?

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     外壁塗装で隣地をお借りする場合、いくら迷惑をかけないような配慮をしても、やはり何らかのご不安を抱かせてしまうものです。塗装により、日々の生活でご不便をかけてしまうこともあるかと思います。初めに「土地をお借りしたい」とお願いしにいくことはもちろんですが、「2週間以内で工事が終わりますので借りたい」というように、期限を伝えることでお隣の方にも安心していただけます。
    なかには、「庭を使われるのはちょっと…」と足場を設置することに抵抗を持たれる方もいます。特に、ガーデニングなどで庭いじりを趣味とされているケースは、花々や草木があるので足場を設置するのは難しいかもしれません。しかし、「空中なら越境してもらっても構わない」とおっしゃってくださる方もいます。街の外壁塗装やさんでは、お隣の方の事情をお聞きしながら、施主様のお住まいの外壁メンテナンスができるようにしっかりと考えてまいります。

      また、街の外壁塗装やさんでは、ご近所の方に工事前の挨拶を行っています。ただ、なかには「業者は挨拶に来たけど、当の本人が来ない」と気分を害される方もいます。特別な事情がない限り、街の外壁塗装やさんでは施主様からもご近所へのご挨拶に行ってもらうようにしております。

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    足場仮設が大変なケースは塗料の耐用年数を重視したい

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     外壁塗装のメンテナンスは塗料の種類によって異なりますが、一般的にはだいたい10~15年に1回程度のサイクルです。しかし、隣家との距離が狭いお住まいの場合、外壁塗装のたびに隣家へのお願いや、ご近所へ挨拶や配慮など、大変なことも多いでしょう。塗料の寿命が短いほど、そのスパンは何度もやってきます。そこでおすすめしたいのが、耐用年数の長い塗料での塗装です。施主様はもちろん、隣家の方へのご迷惑も最小限にするため、塗料の耐用年数にも注目してみてはいかがでしょうか。
    一般的に10~15年程度の外壁塗装が、フッ素塗料や無機系塗料など高寿命の塗料なら約20~25年に一回で済みます。ご自身および隣家の方の負担も減るでしょう。

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     また、足場をたびたび組むのが難しい狭い土地の場合、外壁塗装という選択肢だけにこだわらなくてもいいかもしれません。外壁の傷みの程度によっては「塗装よりも張り替え」がいいケースもあるでしょう。さらに、せっかく足場を仮設するなら、一緒に屋根リフォームや雨樋補修・交換なども行った方が安心です。
    隣の人にとっても、外壁塗装が終わった数年後に「今回は屋根リフォームを…」、さらに数年後に「雨樋が傷んできたので…」、そしてさらに数年後に「今度は外壁塗装をまた…」など、数年ごとにたびたび足場を設置させてほしいとやってきたら気分はよくないかと思います。強風で屋根が飛んだので補修したいなど、自然災害で緊急性が高い工事は仕方がないにしても、それ以外ならできるだけ回数をおさえる方がご近所への配慮にもなります。
    「隣地を借りなければ足場を設置できない」という事情がある場合は、足場を組む回数をできるだけ減らしながらメンテナンスの計画を立てた方がいいでしょう。

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     足場が必要な工事をなるべくまとめることは、施主様と隣家の方のお互いの負担を減らすことにつながります。

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    点検・お見積りは街の外壁塗装やさんへ

    狭小地で足場仮設をするときの注意点とは?

     街の外壁塗装やさんでは、狭小地の足場で特に注意しているのが「仮設時」と「撤去時」です。

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     仮設時と撤去時には、足場の部材で住まいを傷つけないように配慮しています。足場の支柱や踏板は長さのある部材ですから、組み立てるときも取り外すときも常に周りへ気を配り慎重に取り扱っています。
    外壁塗装が終わって撤去する際に外壁を傷つけては大変です。せっかく塗装が完了した外壁に傷がつけば、補修して再び塗装し直さなければなりません。施主様には工期が延びることでご迷惑となり、隣家の方にも敷地を借りる期間が延びることで迷惑となってしまいます。
    また、もっと注意しなければならないのは、隣家の外壁に傷をつけてしまうことです。お隣の方にとっては「少しの間だけだから」と足場仮設を快諾したものの、自宅の壁を傷つけられたとなると気分はよくありません。

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     足場の仮設や撤去の際に強風があるときも、風に煽られないように慌てずに入念な作業を行うことが大事です。
    街の外壁塗装やさんでは、仮設や撤去、もちろん作業中にも施主様の建物・お隣の建物への配慮を欠かしません。万が一の事故が起こらないように、現場管理を徹底しながら作業に向き合っています。

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    足場を仮設するスペースが狭いときでも外壁塗装は可能。「狭小地用の足場』や「お隣の敷地に越境させてもらって足場を仮設する」などの解決案があります。

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    外壁塗装など建物のメンテナンス時には、「お隣の土地を借りたいとお願いできる」と民法でも定められています。

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    狭い土地の外壁メンテナンスでは、「高寿命の塗料を使って塗装回数を減らす」「屋根や雨樋など塗装以外の外装リフォームをまとめる」などで施主様ご自身とお隣の方の負担も減ります。

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